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Q&Aよくある質問question & answer

産業廃棄物と一般廃棄物は異なります

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定めるもの(※1)を指します。
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物のことです。

オフィスから出る紙ごみなど(※2)は、一般廃棄物に分類されるので注意が必要です。


グリーストラップ内の汚泥は産業廃棄物です

グリーストラップ内の汚泥などは産業廃棄物です。
グリーストラップ内の油脂・油泥は廃棄物の分類上「汚泥」「廃油」となります。
これら「汚泥」「廃油」には指定業種(※3)がないため、無条件で産業廃棄物となります。

また、グリーストラップ内の油脂・油泥の清掃は定期的に行わないと、配管が詰まりやすくなります。配管清掃費や修繕費の方が、定期的に清掃を行うより高くつくので、定期的に清掃を行うことをおすすめします。


作業前に契約書の締結が必要です

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にて、「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」とされています。ただし、許可を持つ業者(※4)に委託基準(※5)を守った上で委託することは認められています。

委託基準には、「委託契約は書面にて行うこと」(※6)が明記されています。そのため、契約書の締結は作業前に行う必要があるのです。

値段が異なる理由について

廃棄物の処理費用は、相場感のつかみにくいものです。
一番大きな理由は、「処分費」が廃棄物の性状・荷姿により変動するだと考えられます。
そのため、弊社では廃棄物の性状を分析し、荷姿(分別/運搬方法など)を工夫することで、「最も廃棄物を運搬・処分しやすい形」にした上で見積もりを取ります。
お客様、廃棄物処理業者さん双方にメリットがあるよう、コンサルティング営業をしております。
お問い合わせは無料です。是非お声がけ下さい。


※注釈解説※

※1 法律により品目(種類)が全20種類と定められています。
※2 指定業種(※3参照)がある廃棄物は事業活動に伴って発生したものでも一般廃棄物と分類されます。
  一般的には事業系一般廃棄物と呼ばれています。
※3 「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動植物性残さ」「動物系固形不要物」「家畜ふん尿」「家畜の死体」
  「(廃棄物を)処分するために処理したもの」は特定の事業活動に伴って発生した場合のみ、
  産業廃棄物と分類されます。
※4 収集運搬(積込場所/荷下場所各都道府県の許可が必要)・処分(処分施設のある都道府県の許可)
  政令指定都市での積込/荷下の場合、政令指定都市の許可が別途必要となります。
※5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二に全条件が記載されています。
※6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二の四より

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