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産業廃棄物industry

 弊社は日頃排出されている産業廃棄物を、分析しお客様の要望を聞きながら、各社にあった回収方法や処理方法を提案致します。何よりコンプライアンスを守りながら、安全でコストを抑えるお手伝いができるように取り組んでおります。

 それでは、産業廃棄物とはどのようなもので、どのような種類があるのかを下記にまとめさせて頂きました。ご覧ください。

産業廃棄物とは?

産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、
次に掲げる廃棄物をいう(同法第2条第4項)。「産廃」(さんぱい)と略されることもあります。

1.事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

2.輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)


産業廃棄物の種類

あらゆる事業活動に伴うもの

産業廃棄物の種類 産業廃棄物の例
燃え殻 灰かす、石炭ガラ、コークス灰
汚泥 ケミカルスラッジ(製紙スラッジ、めっき汚泥)
下水道汚泥、ベントナイト汚泥、浄水場沈殿汚泥
廃油 潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油廃油、絶縁油系廃油
廃酸 廃硫酸、廃塩酸
廃アルカリ 石炭廃液、アンモニア廃液、写真現像廃液
か性ソーダ廃液
廃プラスチック類 廃発泡スチロール、廃合成繊維、廃写真フィルム
廃ポリ容器
ゴムくず 天然ゴムの切断・裁断くず
金属くず 古鉄、スクラップ、ブリキ・トタンくず、鉛管くず
ガラスくず、
コンクリートくず
及び陶磁器くず
板ガラスくず、破損ガラス、廃あきびん類、
陶器くず、耐火煉瓦くず、
コンクリート二次製品、石膏ボード
鉱さい 高炉等からの残さ、不良鉱石
がれき類 工作物の新築、改築又は、除去に伴って生じた
コンクリート破片・レンガ破片
ばいじん 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト

特定の事業活動に伴うもの

産業廃棄物の種類 事業活動・廃棄物の例
紙くず パルプ、紙又は紙加工品の製造業
新聞業、出版業、印刷物加工業等
建設業
木くず 木材・木製品製造業等
建設業
繊維くず 繊維工業(衣類等の繊維製品製造業を除く)
建設業
動物系固形不要物 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業
と畜場、食鳥処理場
動物のふん尿 畜産農業
動物の死体 畜産農業
処分するために
処理したもの
産業廃棄物を処理するために処分したもので、
上記の産業廃棄物に該当しないもの

注意事項

事業活動に伴う廃棄物であっても、上記の定義に該当しないものは産業廃棄物ではなく、一般廃棄物となります。 例えば、「紙くず」は業種の限定があり、上記事業活動の例に含まれない「一般のオフィス」から排出されるものは産業廃棄物ではありません。

また「従業員がオフィスで捨てた飲料用ペットボトル」などは「廃プラスチック」ですが、事業活動によるものでないとして産廃扱いしない例も多々あります。

こうしたもののうち、不要物(≒廃棄物)について、最高裁判所(平成11年3月10日判決)は、「自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物」と定義した上で、「これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状况、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決する」としています。その上で、豆腐製造業者が排出するところのおからは、不要物にあたり、産業廃棄物にあたるとしています。

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